住基ネット接続拒否 第3回目の申し入れ

2006年12月4日
吉岡広小路三次市長様
  住所 三次市東河内町237
 小武正教

 私は過去2回(2002年9月11日、2003年8月25日)、三次市に対して「住民基本台帳ネットワー
ク」(以下.住基ネット)に、「私に関する資料を掲載しないこと」を申し入れてきました。
 しかし、三次市は「行政事務の効率化」を理由に、申し入れを受け入れていません。
 
 この度、11月30日に大阪高裁で、「住基ネットには個人情報保護対策で無視できない欠陥が
あるうえ、提供を拒否する住民に運用することはプライバシー権を保障した憲法13条に違反す
る」という判決が出されました。

 この判決を踏まえ、第3回目の住基ネット接続拒否の申し入れを行います。

 1.現在、住基ネットに掲載されている、本人に関する情報を開示するこ 
   と。

 2.私に関する一切のデーターを住民基本台帳ネットワークのシステムに
   接続しないこと。

  3.選択制を導入すること。

      以 上




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