(ご報告)04.11.12 『宗報』
宗門は、昭和21(1946)年9月11日、宗門の最高法規として、「浄土真宗本願寺派宗制」(以下
「宗制」という)を「浄土真宗本願寺派宗法」とともに制定、発布し、翌昭和22(1947)年4月1日か ら施行しています。
「宗制」は、宗門の制規として定められたもので、浄土真宗の教義、本尊、聖教(しょうぎょう)
および宗風など、宗門にとっては普遍的な内容によって構成されているため、他の宗門法規に 見られるような改正は、現在まで行われたことはありません。
しかしながら、「宗制」が制定、施行されてから、すでに半世紀以上の時間が経過し、また宗
門内外の状況が大きく変化するなか、宗門関係者からは、「宗制」の規定内容について、各教 区基幹運動推進委員会よりの建議をはじめ、数多くの問題点が提起されるに至りました。
総局としては、このような現状に鑑(かんが)みて、「宗制」をはじめとする宗門の基本的な法
規の見直しを行うべく、まず、その第1段階として、法制および教義関係の専門家に調査研究 を依頼し、計17回に及ぶ協議を経て、それぞれの意見を取りまとめた報告書が提出されまし た。
また、その報告書の内容を踏まえ、さらに調査研究を進めるべく、第271画定期宗会の議決
を経た法規に基づく「宗門基本法規制定調査会」(以下「調査会」という)を設置しました。この調 査会では、「宗門の基本的な法規全体を見直し、新たに制定するには相当の時間が必要であ る」との判断から、直面する諸課題を段階的に解消していくこととなり、まず、宗門存立の根拠 法たる「宗制」の改正について調査審議されました。その結果、調査会において計7回にわた る検討が行われ、宗制改正案についての答申書が提出されました。総局においては、この答 申書をもとに、宗門の基本理念を述べた最高法規としてふさわしく、また宗祖の本義を正確か つわかりやすく、さらには法体系上の格調を維持するなどの諸点に留意しつつ、鋭意、改正案 の成文化に取り組んだ結果、このたびの「宗制」改正案となりました。
つきましては、宗門関係者の皆様に、「宗制」改正案をお示しいたしますので、何とぞご検討
いただきたくお願い申しあげます。なお、ご意見などございましたら、本年12月末日までに下記 担当部へお寄せください。
〒600-8358
京都市下京区堀川通花屋町下ル 浄土真宗本願寺派宗務所内 法制部
TEL 075(371)5181〈代表〉 FAX 075(351)1372
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