03.9.1教育長・市長の回答  再度の抗議文

(9月1日) 藤川教育長に回答を求める 
 
 結論から言えば、藤川教育長は質問項目に対して回答をもちあわせていなかった。
 ただし次の事実は確認した。
 @「署名を調べ、学校の先生の割合(一回目・二回目・合計)を出したのは教育長であ
  ること」
 A「市役所の職員のについては、学校教育課の課長が調べたこと」
 B「情報の共有のため、その情報を市長に渡したこと」
 
  なお、市長の発言については、その意図は推測しようがないの一辺倒で終始し、教育長は知
 らないということであったが、教育長の提供した資料によって市長の人権侵害発言が生まれ
 たわけであるから、その責任はまぬがれない。

 T、教育長に提出した署名の職業を調べ、情報として市長に提供したことへの責任と謝罪。
 U、その資料によって市政懇談会で市長が発言したことへの、情報提供者としての責任への
    謝罪。

  T・Uの点について明確な回答を9月18日(三次市議会初日)までに会ってもらうことを約束
  して分かれた。

(9月2日)総務課より市長の回答文書を受け取る

 【回答】
  ○要求された3項目については、平成15年8月4日に開催した河内公民館での市政懇談会
    において既にご回答しているとおりです。

  これだけの文章であった。
  まったく抗議文の内容を読んだとはいえないしろものである。
  さっそく、以下の「再度の抗議文」を提出して、9月8日までの市長への面談と回答を申
  しいれた。


再度の抗 議 文
                      2003.9.2

吉岡広小路三次市長様
                                          
                                    「学力テストの公開を憂う親の会」
                  代表     小 武 正 教

 9月2日「『抗議文』に対する回答書」なる文章を市役所総務課にて受け取りましたが、これは
全く回答になっていないことをまず抗議します。
 8月4日の河内地域市政懇談会で吉岡市長は「学校の先生は7割」(後で割合を訂正)「市役
所の職員もいる」との発言に対して、わたし(小武)より、「それは個人情報の流用ではないか」
と指摘しました。それに対して、市長は「調べたわけでもなんでもなくて、…私は市長ですから
市役所の職員は見ただけでわかります。教育委員会は見ただけで先生の名前がわかります」
と答弁しておられます。しかし、9月1日教育長との話し合いの中で(AM9:30−10:00)、「わ
たしが署名を調べました」「情報の共有のため、市長に資料をわたしました」「市役所の
職員については課長がみました」とハッキリと述べています。(その会談の録音テープはあり
ます)
  このこと一つとっても、8月4日の回答がいかに言い逃れであったかわかります。もちろん、ど
のような調べ方(たとえ見ただけでも)であっても、市長・教育長が署名をしたものの職業につ
いて、「先生が何割だ」などと発言することそのものが大問題であることはいうありせん。

 さらに「A公務員は市の方針に対して個人としても反対の意見を述べてはいけないという発
言を撤回すること。」として抗議した件については、市長は最後の発言として自らがの発言に
「個人情報の流用」との私の指摘をそらす意味で、「当事者が校長先生を先頭にして公表しな
がら、中では保護者ということで反対しょうるというのは、組織としてとおらないというわけです」
「学校でのことは先生も当事者なわけでしょ、市役所の職員ということでは市の当事者である
わけでしょ。当事者が批判しているようでは常識としてなりたたないということになりますから、
理解をするようにキッチリ整理しなくてはならない」(8月4日市長発言)という発言をされていま
す。しかし、これについて抗議をしたのは8月25日の文章がはじめてですので、9月2日付の
(『抗議文』の回答書)に「要求された3項目については平成15年8月4日に開催した河内公民
館での市政懇談会において既にご回答しているとおりです」とあるのは意味不明といわざるを
得ません。そして、この発言は、憲法で保障されている「思想及び良心の自由」「言論、表現の
自由」を侵すものであり、署名した人へ対する恫喝であります。再度、謝罪と撤回をもとめま
す。
  
 市長の市政懇談会における学力テストの公開をめぐる上記に指摘した発言は、市民の直接
請求権を著しく侵害するものであり、「市民の声を聞く」どころか、まったくの憲法無視のフャシ
ズムです。強く反省を求めます。

 
 再度以下の3点を要求します。9月8日までに返事をお願いいたします。

@署名として提出した者の職業を調べ、公の場でそれより得た情報を流すという、個人情報の
  流用を犯したことに対し、その経緯をあきらかにし、作られた資料を開示し、謝罪すること。

A公務員は市の方針に対して個人としても反対の意見を述べてはいけないという発言は憲法
  に違反するものであり撤回すること。

B「はじめに市の結論ありき」という三次市の姿勢を改めること。

※8月4日発言された市長の発言については、資料として提供します。(「学力テストの 公開」
に関するやりとりの箇所のみ。教育長の説明については省略しています。)
 

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